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自動車保険の中断証明

 自動車保険の無事故割引は、いったん契約を解除されると、帰国時に継承できません。しかし、保険会社が発行する「中断証明」があれば、再びお車をお持ちになったときに、中断前の無事故割引率が継承できます。海外赴任の際にお車を手放すときは、自動車保険を中断することをお勧めします。
 
中断証明の取得について

中断できる期間

10年以内で、帰国後1年以内(海外特則)

中断証明発行時に必要な書類

  •  保険会社所定の中断証明書発行依頼書
  •  現在ご契約の保険証券のコピー
※ 発行申請は、保険の満期日または解約日から13ヶ月以内に行ってください。

中断証明発行後、新たに保険契約をする際は

  •  中断証明書
  •  パスポートのコピー(入国日・出国日が表記されたページとお客様が確認できるページ)
※ 無事故割引が継承できるのは、帰国後1年以内で、前契約の保険期間の末日後、最初にご契約する保険のみとなります。

ご注意点

中断の手続きの詳細に関しては必ずご契約の保険会社に条件・手続き内容をお確かめ下さい。
 
 
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