ご利用ガイド

売却の流れ

1.お問合せ(査定申込)

  • まずお気軽にお客様専用ダイヤル(0120-322-755)、
    またはWeb申込フォームよりご連絡ください。
  • お電話ではいくつか簡単なご質問をさせて頂きます。お客様はお答え頂くだけで結構です。
    ※ご質問は渡航時期や車検証に関する簡単な内容です。
  • 出国日に合わせた売却のスケジュールや、ご準備頂く書類についてご説明いたします。

2.ご訪問・実車査定(無料)

  • 「認定査定士」の資格を持つ当社の社員が、ご自宅までお伺いいたします。
  • 査定に関してはすべて無料です。ご安心ください。
  • その際、お車の状態や、付けられているオプション、その他、ご要望をお聞かせください。
  • 車検証を予めご準備ください。

3.査定価格(買取金額)のお知らせ

  • 車の状態が変わらない限り、再査定をして買取金額が下がるようなことはありません。ご安心ください。
  • 査定価格は、出国予定日(車を手放す予定日)の約1ヶ月前から確定させる事ができます。
  • もちろん他社と比べても遜色ない査定価格(買取金額)をお伝えしております。

4.ご契約、必要書類のお預かり

  • 担当者がお伝えした買取金額にご納得頂けましたらご契約となります。
  • 売買契約書を作成の上、書面にて契約を取り交わします。
  • 売却に必要な各種書類をご案内いたします。下記は参考です。

売却に必要な書類

■普通自動車の場合
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 印鑑証明書×1(有効期限:発行日から3ヵ月)
  • 委任状(当社で用意します)
  • 譲渡証(当社で用意します)
  • 当年度自動車税納税証明書
■軽自動車の場合
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 申請依頼書(当社で用意します)
  • 当年度自動車税納税証明書
状況に応じて追加で必要になる書類
  • 住民票・・・引越しの為、車検証の住所が1つ前の住所
  • 住民票+住民票の除票or戸籍の附票・・・引越しの為、車検証の住所が2つ前の住所
  • 住民票+戸籍の附票・・・引越しの為、車検証の住所が3つ以上前の住所
  • 戸籍謄本・・・結婚して姓が変わっている
  • 行政区画変更証明書・・・区画整理等で住所が変わっている

※有効期限:すべて発行日から3ヵ月

※車検証の所有者がディーラーなどの場合には、各会社により必要書類・手続き方法が
異なってきます。ご相談頂ければ当社にてお調べいたします。

所有者が既に出国済みで、印鑑証明書が取得できない場合に追加で必要な書類

5.車両のお引取り

  • 車両のお引取りはご指定の場所・時間に伺います。
  • 出国当日に全国の国際空港でお引渡し頂くこともできます。

6.車両代金のお支払い

  • お車引取りの翌銀行営業日に、ご指定の口座へお振込みいたします。
  • お引取り当日、現金でのお支払いも可能です。ご相談ください。

7.名義変更・自動車税

  • お引取後、速やかに名義変更を行います。
  • 名義変更が完了しましたらメール、又は郵送にてご連絡いたします。
  • 一般的には返金されない自動車税ですが、後日返金させて頂きます。

Q&A

一般的な車買取店との違いは何ですか?
  • 当社は海外赴任時の車の処分・買取においては、300社以上の企業・団体との提携もあり、国内最大級の実績を誇っています。買取金額にご納得頂けることはもちろん、出国当日までお車をお使い頂け、更に空港にてお車の引渡しができること。入金対応が迅速なことや、全ての車において引取後、速やかに名義変更を行なっていることなど、通常の買取会社では提供していない細かなサービスや、経験豊富な専門のスタッフが独自のノウハウでお客様にご満足頂いていることが挙げられます。
ディーラーに査定を依頼したところ、「印鑑証明書がないと買取りはできない」と言われました。
本人は既に出国しているのですが対応できますか?
  • 印鑑証明書は売却時に必ず必要です。しかし海外赴任の場合、例えば所有者であるご本人(ご主人様)が先に渡航(に伴い住民票の除籍)してしまって、印鑑証明書が取得できないことはよくあるケースです。その際は、渡航先の日本国大使館・領事館(在外公館)にて取得できる、印鑑証明書に代わる書類(通称:サイン証明書)を用いて売却をすることが可能です。詳細については当社が全てサポートいたしますのでご相談ください。
6月の赴任ですが、今年の自動車税は年額分支払わなければいけないのでしょうか?
  • 5月末が納付期限となりますので、一旦支払って頂く必要はございます。ただ、一般的には返金されない自動車税ですが、当社では後日月割で返金しますので、丸々年額の負担とはなりません。
名義変更はいつ行われますか?
  • 車両をお引取りさせて頂いた後、速やかに名義変更を行なっております。
    名義変更が完了しましたらメール、又は郵送にてご連絡しておりますので、ご確認頂けます。
出国時に引取ってもらう場合、翌日に振込まれる車両代金を、海外からどのように確認すればいいですか?
  • ご安心下さい。「オンラインで残高照会ができる口座」をご指定頂ければ、すぐご確認頂けます。
    インターネットが繋がれば、赴任先に到着と同時に確認をして頂くことが可能です。

    なお、海外への送金はお受けすることはできませんが、シティバンクなど日本国内に窓口がある銀行であればお振込させて頂くことができます。
任意保険は解約した方がいいのでしょうか?
  • 車がなくなりますので保険に加入し続ける必要はありません。中途解約をしてください。しかし、中途解約のみですと、次回の保険加入時(帰任時など)に解約前の保険料割引が継承できません。

    そこで保険会社が発行する「中断証明書」の発行を申請してください。「中断証明書」があれば、再び車をお持ちになったときに、中断前の保険等級が継承できます。

    ●中断証明書の有効期限と再加入の際の条件
    [有効期限]10年
    [再加入の条件]中断証明書の有効期間内なおかつ帰国後1年以内に
    再加入する保険で、前契約の保険期間の末日後、
    最初にご契約する保険のみ無事故割引が継承されます。

    ●「中断証明書」発行請求時の必要書類
    ・中断証明書発行依頼書(各保険会社にお問合せください。)
    ・現在契約している保険証券の写し

国際免許証は国内で取得できますか?
  • お住まいの都道府県公安委員会の運転免許センターなどで、簡単に手続きができます。

    【必要書類】
    □運転免許証 □パスポート □写真(たて5.0cm×よこ4.0cm)1枚
    □手数料 □記載事項に変更がある場合は証明書類

    【有効期限】
    □赴任地上陸日から1年間、あるいは日本の免許証の有効期限の「いずれか短いほうの期限」。
    □国際免許証を使い現地で運転できる車は国内と同じです。

    【ご注意点】
    □国(州)により有効期限が短く、条件のある場合があります。
    □国際免許証自体使えない国もあるので、必ず赴任先の日本領事館に確認してください。
    □日本の運転免許証から現地の免許証に、簡単な手続きで書き換えられる国もあるので、
    日本の免許証をお持ち頂いた方が便利です。

    ※警察庁:運転免許関係諸手続

出国時、ペットを乗せて空港まで行きたいのですが、何か注意することはありますか?
  • ペットを連れて出国する場合は、空港の動物検疫所で、検査及び輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。手続きは、午前中の早い時間に行われることが一般的ですので、仮にご出発が夕方や夜だとしても、朝早く空港に来て車両のお引渡しを頂くケースがほとんどです。

    なお、出国7日前までに、動物検疫所に事前連絡をして、輸出検査申請書を提出するか、指定のシステムにて申請をする必要があります。

    ※主な動物検疫所
    (リンク先ページの下部に記載がございます。)
    ※相手国によっては様々な入国の条件を定めている場合があります。
    必ず事前にご確認ください。

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